失業認定がされるのは、失業状態であること、また求職活動を所定の回数以上行なっていることが必要です。
※求職活動とは
■ 給付制限が課せられていない場合は、第1回目の認定日においては求職活動を1回行なっていればよい。(通常、雇用保険説明会に出席すれば認定となる)
■ 給付制限が課せられている場合は、待期期間経過後、給付制限期間終了直後の失業認定日の前日までに求職活動を3回行なっている必要がある。
■ 「就職困難者」は、各認定日ごとに求職活動を1回ずつ行っていれば認定される。
■ 支給を受ける日数が7日未満の場合、待期期間が満了したということのみの認定を受ける場合は、求職活動を行っていなくとも認定される。
■ 支給を受ける日数が7日以上14日未満の場合については、求職活動を1回行っていれば認定される。
下記に述べている行為は、「求職活動」とは認めてもらえませんので気をつけてください。
● 新聞、雑誌、インターネットでの求人情報閲覧。
● 知人への単なる就職あっせん依頼。
● インターネット等による単なる派遣就業登録など。
とにかく、ハローワークで求人情報を閲覧しただけでもいいので、失業認定報告書に署名をしてもらうこと、就職支援センターで指導を受けた場合も同じで求職活動をしたことになります。
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失業認定がされるのは
posted by matorin at 15:16
| 雇用保険と求職者