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 支給される給付金の金額は、日数は。

 
 雇用保険で受けられる給付金は基本手当てといいます。

★ 基本手当ての、一日あたりの金額は、

離職した直前の6ヶ月間の給料(退職金、ボーナスは含まれません。)の

全額を180で割った金額の約50〜80%(60歳以上

65歳未満のかたは、45%〜80%)になります。

★ 基本手当てが受けられる最大限の日数は、

退職した時の理由や年齢、また雇用保険に加入していた期間により

定められます。

一般の方はこのようになっています。

 雇用保険に加入していた期間が

   ・1年から10年未満の方は90日

   ・10年以上20年未満の方は120日

   ・20年以上の方は150日

             

※障害者の方、倒産や解雇などにより離職された方は別に日数が定め

られています。

★ 基本手当てが受けられる期間は1年間となっています。

この期間が過ぎると、所定の日数分が貰えてなくても、

基本手当ては支給されませんのでご注意を。
posted by matorin at 12:00 | 雇用保険と求職者
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