こんな方がおられます。同じ考えをお持ちの方はご注意ください。
自分の都合で会社を退職してから5ヶ月が経過していました。初めはすぐに転職先が見つかりそうだったので、失業保険はもらわないつもりでいていました。
その後、就職先は無事決まりました。後に、その方は就職活動していた5ヶ月間の給付金を、やはり、受けたいと思ったのです。
でも、残念ながら、手続きをしても、就職が決まった場合は給付金は受けられません
どんな形でも、まず、ハローワークで求職の申し込みをすることが必要です。給付金は就職先が見つかるまでの間の経済も支えてくれます。
面倒がらずに、手続きをしておくべきです。
《 雇用保険の基本手当(失業給付)の支給は、ハローワークに求職の申し込みをして受給資格が決定され、その日から失業の状態の日が7日間(待期といいます)経過するまでは行われません。また、退職理由が自己都合の場合に限っては、待期の7日間が経過した後、さらに3か月間は給付制限で支給対象とはなりません。給付はその期間が経過した後の日について支給されますので、ハローワークで手続きをする前の期間は対象外となっています。》
失業給付は再就職するまでの生活の安定をはかると共に、再就職のための援助を行うことを目的としています。
受給するには、働こうとする意思を持ち、健康状態や家庭環境などからみても、いつでも仕事につける状態であり、就職しようと努力しているにもかかわらず仕事に就くことができない状態にあるという、全ての条件が必要です。
したがって、すぐに働く気持ちのない方、すぐに働けない理由のある方、すでに就職している方や就職が内定している方は、失業給付を受けられません。
自分の都合で会社を退職しても、すぐにハローワークで手続きをしていれば、3か月の給付制限期間の後、再就職までの何日間かは基本手当が支給されたと思います。
また、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される再就職手当も受けることが出来たと思います。
ただ、諦めることはありありません。次の場合は、今までの雇用保険被保険者の期間は通算されますので全く無駄になるわけではないのです。
給付金を受けていなければ、基本手当を支給する日数(「自己都合退職で、被保険者であった期間が10年未満の人は、90日」などの日数)を算定する時に、その被保険者であった期間が通算されます。自己都合の退職の場合は被保険者であった期間が10年以上か10年未満かで、90日分か120日分かの違いがありますが。
とにかく、退職した時は、まずハローワークに行きましょう。
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退職後は必ずハローワークへ
posted by matorin at 14:56
| 雇用保険と求職者